2011年12月29日木曜日

今回の判決は、信教の自由を踏みにじることを容認するもの

宇佐美隆さんへの判決について

2011年12月28日

統一教会広報局 

 12月27日(火)午後2時半、東京地方裁判所において、ストーカー規制法違反容疑で起訴された宇佐美隆氏(43)への判決言い渡しが行われ、懲役3ヶ月執行猶予4年の有罪判決が下されました。

 裁判官が判決文を読み上げる中で、宇佐美氏の犯行が恋愛感情充足の目的であ ることや待ち伏せ行為に当たるとの認定が示されましたが、宇佐美氏の婚約者であった女性が突然失踪したこととの関係で、宇佐美氏や弁護側が終始一貫主張し てきた統一教会信徒に対する「拉致監禁」問題については、一切触れることはありませんでした。

 当法人は、宇佐美さんから「実家に帰省したまま音信不通となった婚約者が、統一教会に反対する者達によって拉致監禁されたものと心配し、単身捜索を重ねてきたもの」と聞いています。

 ところが、今回の判決は、統一教会信者に対する拉致監禁問題については一切触れず、宇佐美さんが止むにやまれず婚約者を捜すに至った背景事情を一切無視したものとなっています。

 しかも判決は、行方不明となった身内を心配して捜す行為について、恋愛感情充足目的を認定するなど異常な認定判断を行っています。

 今回の判決は、信教の自由を踏みにじることを容認するものと言えます。
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